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ペットが亡くなった際にご自身で火葬や埋葬をお考えの際の注意点について

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ペットが亡くなった際の対応について

1.個人での火葬対応について

個人での火葬は設備・法律的に考えてほとんどの方では難しいです。
動物が亡くなった際、ペットは法律上一般廃棄物に分類をされますので、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の「第十六条の二:何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」の条項に沿った火葬対応が求められるため一般のご家庭では対応が難しいからです。

なお、私有地で焚火などで火葬をお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、火力が足りずにペットのご遺体がかわいそうな姿になってしまう可能性が高いためあまりお勧めができません。
火葬の際は「専門の移動火葬業者」や「公共の焼却施設や火葬場」に頼みましょう。
※公共の焼却施設の場合は一般ゴミと一緒に燃やされる地域が多いため、注意が必要です。

 

2.土葬対応について

私有地であれば土葬は可能です。 埋める際は「腐敗時の臭いが漏れない」「他の動物が掘り起こさない」深さまで掘って入れてあげてください。
なお、土葬の場合は骨になるまでにペットの大きさや土壌の環境にもよりますが数年~数十年かかりますので、土地の売却や引っ越しなどでペット霊園にお骨を移動されることになって掘り起こした際などにお骨だけになっていないこともございますので、注意が必要です。
※石灰をペットのご遺体と一緒に埋めると有機物の分解を促進される作用があります。

 

3.プランター葬について

小鳥・金魚・ハムスターなどの極小サイズのペットであれば、プランター葬が可能です。
マンションのベランダなどでも可能ですが、その際も「腐敗時の臭いや体液が漏れない」「他の動物が掘り起こさない」ように埋めてあげる必要がありますので、ある程度の大きさのプランターと土の量が必要になります。
また、虫などの害虫が湧いてしまう場合もありますので、マンションなどの隣家が隣接している住居では特に注意が必要です。

 

4.業者に火葬してもらったお骨を散骨する場合について

私有地であれば自由に可能です。 海などに散骨される場合は法律上は禁止されていませんが、他の一般の方が来られる海岸で行われると不法投棄と間違われて通報されたり、クレームを受ける可能性もございますので注意して行ってください。
特にお骨をそのままの状態で流すと大型のペットの場合は事件の可能性を疑われる可能性もありますので、ご自身または業者の方で粉骨をしていただき、パウダー状の状態にしてから散骨をしましょう。
※海洋散骨は専門の業者が船を使用して沖で散骨をするサービスも行っていますので、できる限り業者に任せた方が安心です。
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